最高裁判所第三小法廷 平成6年(オ)1465号 判決 1997年6月10日
上告人
サンデン交通株式会社
右代表者代表取締役
林孝介
右訴訟代理人弁護士
沖田哲義
清水弘彦
被上告人
別紙被上告人目録記載のとおり
右四八名訴訟代理人弁護士
田川章次
臼井俊紀
右当事者間の広島高等裁判所平成三年(ネ)第四〇四号、同四年(ネ)第三五二号損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成六年三月二九日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人沖田哲義、同清水弘彦の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び原判決の説示に照らし、いずれも正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。また、記録に現れた訴訟の経緯に照らせば、原審が所論の証拠調べをしなかったことに違法があるということもできない。所論違憲の主張も、その実質は、原審の右措置の違法を主張するものにすぎず、失当である。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、原審の裁量に属する慰謝料額の算定の不当をいうか又は独自の見解に基づき原判決を論難するものであって、いずれも採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 山口繁)
被上告人目録
田中和子
(ほか四六名)
私鉄中国地方労働組合サンデン交通支部
右代表者執行委員長 藤井巖